消費者庁は5月12日に、コスモ石油販売(株)が提供する自動車の車検サービスに関する表示に対し、景品表示法の措置命令を行いました。
販売実績のない二重価格による有利誤認表示とみなされました。
消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査による事案です。
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コスモ石油販売株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
(平成29年5月12日 消費者庁)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_170512_0001.pdf
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【対象役務】
コスモ石油販売(株)が運営する「コスモ石油サービスステーション」セルフ長曽根、セルフ門真南、セルフ寝屋川、セルフ貝塚、セルフ高の原において提供する自動車の車検サービス
【表示媒体・期間】
新聞折り込みチラシ
配布地域:
堺市堺区、東区、西区及び北区、
大阪府大東市、門真市、四条畷市、枚方市、寝屋川市、四条畷市、交野市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南郡、
京都府木津川市、相楽郡、
奈良市
日刊新聞紙:
朝日新聞、産経新聞、毎日新聞及び読売新聞
表示期間:
平成27年9月26日~平成28年11月19日
【違反内容】
表示内容:
対象役務について、「車検専門店特別企画」 「2015年10月末日までに車検ご予約または実施されたお客様は 検査費用 通常検査費用14,040円 今がチャンス 8,640円」と記載するなど、あたかも、「通常検査費用」と称する価額は、各店舗において本件役務について通常提供している価格であり、記載した期限までに対象役務の提供を受けることを予約した又は受けた場合に限り、「検査費用」と称する価額で対象役務の提供を受けることができるかのように表示していた。
実際:
「通常検査費用」と称する価額は、平成26年3月以降、提供された実績のないものであり、平成27年9月26日から平成28年11月3日までの期間において、「検査費用」と称する価額で本件役務が提供されるものであった。
【表示例】
今回の処分について、同社は以下のように謝罪告知を行っています。
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【重要】景品表示法違反のお詫びとお知らせについて
(コスモ石油販売株式会社 2017年5月12日)
http://www.cosmo-sales.com/information/2017/05/post-27.php
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≪参考記事≫
・「期間限定」割引キャンペーン表示に注意。 中国電力の子会社(株)エネルギア・コミュニケーションズに景表法措置命令
・「今なら無料!」キャンペーン表示に注意。GMOインターネットのネット接続サービスに景表法措置命令(消費者庁:平成29年3月22)
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