消費者庁は6月28日及び同月29日に、小顔になる効果を標ぼうする役務の提供事業者9名に対し、ウェブサイトにおいて行った「小顔サービス」の表示について、景品表示法優良誤認の措置命令を行いました。
不実証広告規制(※)を用いた処分となっています。
平成28年度最初の措置命令事案です。
4月施行の景表法改正により、売上高が5千万円以上ある違反業者には課徴金が課されることとなります。
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小顔になる効果を標ぼうする役務の提供事業者9名に対する措置命令について
(消費者庁 平成28年6月30日)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/160630premiums_1.pdf
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(※)
不実証広告規制(7条2項)
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。
【違反内容】
9名の概要:
a) 磯部美容整体Vセンターこと磯部 昭弘(東京都) 整体
b) (株)シンメトリー 代表取締役 細工 栄一(福岡市) エステティック
c) (株)Steed 代表取締役 佐野 健次(大阪市) エステティック
d) (株)トゥモローズライフ 代表取締役 大柿 守(東京都) 整体
e) ナチュラルビューティラボ(株)代表取締役 岩井 紗綾香(東京都) エステティック
f) Kouken美容整体こと西田 佳司(大阪市) 整体
g) MEDICAL BODY DESIGN(株)代表取締役 小松 康延(長崎県) エステティック
h) レミスティック東京こと安井 基喜(東京都) 整体
i) 関西プロポーション小顔センターこと吉信 雅博(大阪市) 整体
対象役務:
「小顔」と称するサービス
a) 「無痛小顔矯正」と称する役務
b) 「小顔美矯正」と称する役務
c) 「3D形状記憶型小顔矯正」と称する役務
d) 「瞬間小顔コース」と称する役務
e) 「小顔コース」と称する役務
f) 「小顔矯正(美顔・整顔)」と称する役務
g) 「小顔矯正」と称する役務
h) 「小顔矯正」と称する役務
i) 「小顔矯正」と称する役務
表示媒体:
ウェブサイト
表示期間:
a) 平成27年7月17日から同年12月24日までの間
b) 平成27年8月21日から平成28年1月29日までの間
c) 平成26年5月22日から平成28年5月23日までの間
d) 平成27年4月23日から同年12月22日までの間
e) 平成27年8月11日以降
f) 平成27年8月7日から平成28年1月29日までの間
g) 平成27年7月9日から同年9月8日までの間
h) 平成27年7月7日から平成28年3月8日までの間及び平成28年4月1日以降
i) 平成27年8月7日から同年9月8日までの間
表示内容:
例えば以下のように記載し、あたかも、対象役務の提供を受けることで、頭蓋骨の歪みやずれが矯正されることにより、小顔になり、かつ、それが持続するかのように示す表示をして
いた。
<表示例>(磯部美容整体Vセンターこと磯部昭弘のウェブサイト)
・「1回の施術から効果実感 頭蓋骨を本来の形に整える独自の矯正法で施術を行っています。ほとんどの方が1回で効果を感じています。」
・「無痛の骨格矯正」
・「1回の施術から効果実感」
実際:
当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、9名のうち7名から資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。
いわゆる整体院やエステサロンは整骨院と鍼灸院のように国家資格ではなく民間資格のため、柔道整復師法の法規制の対象にはなりません。また、「小顔矯正」といった身体の組織機能の増強増進に関連する表現でも、役務(サービス)は医薬品医療機器等法規制対象ではありません。
それに対して、景品表示法は、全ての商品・役務(サービス)を対象にしています。
今回は「整体」「エステ」という役務提供に関する広告ですので、景表法での措置となっています。
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