値引きキャンペーン「1カ月限定」が、実際は5年近く継続。法律事務所に景表法措置命令!(消費者庁 2016年2月16日)

1か月限定のはずが、約4年10カ月にわたって実施していた値引きキャンペーン。

消費者庁は2月16日に、東京都豊島区の弁護士法人アディーレ法律事務所が提供する債務整理・過払い金返還請求の着手金無料のキャンペーンに関する表示に対し、景品表示法(有利誤認)の措置命令を行いました。
法律事務所に対し、同法に基づく措置命令を出すのは初めてとなっています。

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弁護士法人アディーレ法律事務所に対する景品表示法に基づく措置命令について
 (平成28年2月16日 消費者庁)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/160216premiums_1.pdf
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【違反内容】
対象役務:

債務整理・過払い金返還請求に係る役務

表示媒体:
自社ウェブサイト

表示期間:
a) H26.11.4~H27.8.12
b) H25.8.1~H26.11.3
c) H22.10.6~H25.7.31

違反内容:
対象役務について、あたかも、Webサイトに表示された約1ヶ月などの期間内において対象役務の提供を申し込んだ場合に限り、

契約から90日以内に契約の解除を希望した場合に着手金を全額返金する(a)
過払い金返還請求の着手金が無料又は値引きとなる(a)(b)(c)
借入金の返済中は過払い金診断が無料となる(a)(b)

かのように表示していた。
実際には、a)b)c)の期間において、上記、返金・無料・値引きキャンペーンを実施していた。

【表示例】
表示期間を過ぎても広告の日付を変えて、翌月以降も同じ内容のキャンペーンを継続。2010年10月から2015年8月まで4年10か月にわたって実施。

なお、弁護士法人アディーレ法律事務所は、景品表示法に違反する行為を行った旨記載した「お詫びとお知らせ」と題する社告を日刊新聞紙2紙等に掲載するとともに、表示等の管理を行う審査室を設置するなどの措置を採っている、と発表されています。

同社のHPには2016年2月18日時点で、措置命令の告知はなされていませんでした。

アディーレ法律事務所HP:
http://www.adire.jp/
キャンペーン情報 返金保証制度
http://www.adire.jp/campaign/

期間限定で行われるセールの際に用いる比較対照価格について、以下の記事もご参考ください。
【景表法】二重価格表示の注意点~セール時の価格表示~

≪参考記事≫

いつでも値引き?キャリアカレッジジャパンの通信講座値引きキャンペーン表示に景表法措置命令

・消費者が有利誤認したという結果は問わない。(有)ミート伊藤の特売日表示に景表法措置命令

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久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。