消費者庁は3月20日に、広島市の(株)キャリアカレッジジャパンが供給する通信講座受講料の値引きの表示に対し、景品表示法(有利誤認)の措置命令を行いました。
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株式会社キャリアカレッジジャパンに対する景品表示法に基づく措置命令について
(平成27年3月20日 消費者庁 公正取引委員会)
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h27/mar/150320_files/0320.pdf
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【違反内容】
対象役務:
役務:通信講座に係る役務
表示媒体・期間:
自社ウェブサイト(表示期間:H22.5.25~H26.7.31)
違反内容:
対象役務の受講料について、あたかも、Webサイトに表示された1ヶ月などの期間内において対象役務の受講を申し込んだ場合に限り、正規受講料から1万円の値引きをするかのように表示していた。
実際には、平成22年5月25日から平成26年7月31日までのほとんどの期間において、値引きキャンペーンを実施していた。
【表示例】
表示期間を過ぎても広告バナーのデザインを変えて、翌月以降も同じ内容のキャンペーンを継続。2010年5月から昨年7月末まで4年以上にわたって実施。
同社のHPには2015年3月26日時点で、措置命令の告知はなされていませんでした。
また、「新生活応援キャンペーン 2015年3月31日(火)まで!」と、割引キャンペーンも実施しています。
キャリアカレッジジャパンHP:
http://www.c-c-j.com/
≪参考記事≫
・消費者が有利誤認したという結果は問わない。(有)ミート伊藤の特売日表示に景表法措置命令
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