医療法人社団バイオファミリー マウスピース治療、Webサイト広告に景表法(優良誤認)措置命令(消費者庁:平成26年7月4日)

7月4日、消費者庁は東京都の医療法人社団バイオファミリーに対し、マウスピースを使った独自の治療で疾患や症状が治癒、改善するとした役務の表示について、景品表示法(優良誤認)の措置命令を行いました。不実証広告規制を用いた措置となっています。
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医療法人社団バイオファミリーに対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁の関連PDF)
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【違反内容】
対象役務:「バイオプレート」と称する器具を用いた「バイオプレート治療」と称する診療に係わる役務

表示媒体・期間:
自社ウェブサイト (平成25年7月頃~平成26年2月21日頃)

表示内容:
あたかも、対象役務の提供を受けることにより、顎関節症、睡眠時無呼吸症候群、腰痛、椎間板ヘルニア、坐骨神経痛等の疾患又は症状が治癒、改善するかのように表示していた。

実際:
バイオファミリーに対し、当該表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料の提出を求めたところ、バイオファミリーから資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けるとなる合理的根拠を示すものではなかった。

《表示内容》
バイオファミリー

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報道によると、バイオプレートは保険適用外で45万~80万円で販売され、バイオファミリーはこの治療で12年8月~13年7月に約2億600万円を売り上げたとされています。全国の消費生活センターには「効果が感じられない」といった相談が過去5年間に31件寄せられていました。

今回、違反対象となった医療機関のホームページは、医療法では広告とみなされず規制を受けません。しかし、薬事法、景品表示法、不正競争防止法では規制対象となります。

≪参考情報≫
医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)

医療機関ホームページガイドライン(厚生労働省 平成24年9月28日)

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久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。