7月4日、消費者庁は東京都の医療法人社団バイオファミリーに対し、マウスピースを使った独自の治療で疾患や症状が治癒、改善するとした役務の表示について、景品表示法(優良誤認)の措置命令を行いました。不実証広告規制を用いた措置となっています。
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医療法人社団バイオファミリーに対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁の関連PDF)
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【違反内容】
対象役務:「バイオプレート」と称する器具を用いた「バイオプレート治療」と称する診療に係わる役務
表示媒体・期間:
自社ウェブサイト (平成25年7月頃~平成26年2月21日頃)
表示内容:
あたかも、対象役務の提供を受けることにより、顎関節症、睡眠時無呼吸症候群、腰痛、椎間板ヘルニア、坐骨神経痛等の疾患又は症状が治癒、改善するかのように表示していた。
実際:
バイオファミリーに対し、当該表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料の提出を求めたところ、バイオファミリーから資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けるとなる合理的根拠を示すものではなかった。
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報道によると、バイオプレートは保険適用外で45万~80万円で販売され、バイオファミリーはこの治療で12年8月~13年7月に約2億600万円を売り上げたとされています。全国の消費生活センターには「効果が感じられない」といった相談が過去5年間に31件寄せられていました。
今回、違反対象となった医療機関のホームページは、医療法では広告とみなされず規制を受けません。しかし、薬事法、景品表示法、不正競争防止法では規制対象となります。
≪参考情報≫
医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)
医療機関ホームページガイドライン(厚生労働省 平成24年9月28日)
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