中古自動車の景表法措置命令、昨年から5件目。「修復歴」とおとり広告

3月19日、消費者庁は仙台市の中古自動車販売事業者(株)くるまや・LeOに対し、中古自動車情報誌において行った表示に、景品表示法違反(優良誤認、おとり広告)の措置命令を行いました。
中古自動車の景品表示法違反は、昨年3月4月8月11月に続き5件目の処分です。
これまでの違反内容は「走行距離数」「販売期間」「修復歴」の表示での優良誤認やおとり広告での措置命令となっています。

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株式会社くるまや・LeOに対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁の関連PDF)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/140320premiums_1.pdf
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【違反内容】
対象商品:中古自動車9台
表示媒体:中古自動車情報誌の「Goo 東北版掲載号」
対象表示:
≪優良誤認≫
オートオークションからの仕入れ時に提示される出品票又はオークション出品申込書に、車体の骨格部位が損傷するなどの修復歴を示す記号が記載され修復歴があるにもかかわらず、「修無」と記載することにより、あたかも、当該中古自動車に修復歴がないかのような表示をしていた。

≪おとり広告(1)≫
「発売日」欄記載の日よりも前に売買契約が成立しており、取引に応じることができないものであった。
≪おとり広告(2)≫
記載された中古自動車は、くるまや・LeOが代車として使用していたため、一般消費者から取引の申出があった場合には取引を拒否することとしており、取引する意思がないものであった。

全国の消費生活センター(PIO-NET)に寄せられる中古自動車に関する相談件数は年々増加しておりましたが、2012年度は7,744件で横ばいとなっています。2013年度は2月末時点で6,409件(前年同期 6,254)となっています。(※)

繰り返しの処分となっている中古自動車の表示。
引き続き注意が必要です。

(※)
中古自動車(国民生活センター 2014年2月28日:更新)
https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/ucar.html

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久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。