東北経済産業局は、2021年11月25日、健康食品及び化粧品等を販売する通販事業者の(株)BIZENTO(ビゼント)(本店所在地:東京都渋谷区)と、同社代表取締役に対し、特定商取引法違反で3カ月間の業務停止(禁止)を命じました。
また、業務停止命令と併せて、今回の違反行為の発生原因について調査分析の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示されています。
定期購入契約の最終確認画面上の契約内容や解約条件等に関する表示方法が、顧客の意に反して申込みをさせようとする行為とみなされました。
処分の内容を確認します。
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特定商取引法違反の通信販売業者に対する業務停止命令(3か月)及び指示並びに
当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(3か月)について
(東北経済産業局 2021年11月25日)
https://www.caa.go.jp/notice/entry/026733/
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【事業概要】
取扱商品:「鍛神(きたしん)HMBCa2,000㎎」と称する健康食品
取引類型:通信販売 自社ウェブサイト「https://www.bizento.com」
代表者:関口 翔
【認定した違反行為】
同社は、次のとおり、特定商取引法の規定に違反する行為をしており、通通信販売に係る取引の公正及び購入者の利益が著しく害されるおそれがあると認められた。
顧客の意に反して通信販売に係る売買契約の申込みをさせようとする行為
(特定商取引法第14条第1項第2号の規定に基づく施行規則第16条第1項第1号及び第2号)
少なくとも2020年7月29日から2021年1月6日までの間、定期購入契約の申し込みの最終確認画面上において、定期購入契約の主な内容のうち、以下の事項を一切表示せず、顧客が申し込みを行う際、容易に認識できるように表示していないとともに、申込み内容を容易に確認・訂正できるようにしていなかった。
対象定期購入契約:
(1)「鍛神HMBCa2,000㎎<キレキレコース定期便>」
購入者に対して商品1袋を30日ごとに届け、最低4回の継続を利用条件とし、初回を1袋500円で販売する。
(2)「鍛神 HMBCa2,000㎎<キレキレコース2袋定期便>」
購入者に対して商品2袋を60日ごとに届け、最低2回の継続を利用条件とし、初回は1袋無料で販売する。
定期購入契約の主な内容:
・定期購入契約が購入者から解約通知がない限り契約が継続する無期限の契約である旨
・2回目以降の商品の代金及び支払総額
・各回ごとの商品の代金の支払時期
・定期購入契約の特別の販売条件
(契約の申込みには、定期購入契約(1)の場合は少なくとも4回、定期購入契約(2)の場合は少なくとも2回、商品を購入することが条件となる旨)
・商品の引渡時期を含む定期購入契約(1)(2)の解約条件
(本件販売条件を満たしていることを前提に、解約する場合は、ビゼントに対し、商品の次回発送予定日の10日前までに連絡する必要があるとするもの)
【表示例】
最終確認画面:
【処分の内容】
業務停止命令
内容:
通信販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
1)同社の行う通信販売に関する商品の販売条件について広告を行うこと。
2)同社の行う通信販売に関する商品の売買契約の申込みを受けること。
3)同社の行う通信販売に関する商品の売買契約を締結すること。
期間:
2021年11月25日から2022年2月24日まで(3か月間)
業務停止命令に違反した場合は、行為者に対して3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては3億円以下の罰金を科する手続きを行うこととなっています。
(2)指示
1.前記違反行為の発生原因について検証し、違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築して、これを同社の役員及び従業員に、業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。
2.同社は、業務停止命令に係る業務を再開するときは、同社の行う通信販売について、特定商取引法の各規定を遵守すること。
上記指示に違反した者には、6月以下の懲役又は100 万円以下の罰金、又はこれを併科、違反が法人の業務の場合には、行為者を罰するほか、その法人に対し100 万円以下の罰金が課せられます。
また、本件では、ビゼントの代表取締役 関口翔に対して、同社が命ぜられた業務停止の範囲内の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁じる処分が下っています。
次ページでは、通販の定期購入契約トラブルを取り巻く法規制動向について触れます。
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