消費者庁は、1月8日、家庭用医療布団の連鎖販売業者であるロイヤルジャパン(株)(東京都新宿区)に対し、特定商取引法違反で9カ月間の業務停止を命じました。さらに、同社に対して商品の効能について正しく説明するよう指示しました。
(「本件商品を使用することで、あたかも病気の治療若しくは予防又は症状の改善ができるかのように告げていたことがあるが、本件商品についてそのような効果はない。」旨)
また、同社の勧誘者(大熊和美)1人にも3カ月の業務停止命令を出し、大熊和美を含む勧誘者5人に違反行為の是正を指示しました。
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特定商取引法違反の連鎖販売業者及び勧誘者(5名)に対する業務停止命令
(9か月及び3か月)と指示処分について
~消費者庁による統括者、勧誘者の同時行政処分 ~(平成27年1月8日)
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/150108kouhyou_1.pdf
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【認定した違反行為】
・統括者:ロイヤルジャパン株式会社
勧誘目的不明示、不実告知、重要事項不告知、公衆の出入りしない場所での勧誘、
債務不履行、断定的判断の提供、迷惑勧誘、適合性原則違反
・勧誘者:大熊和美(サンエルグ)不実告知、迷惑勧誘
・勧誘者:大熊泉(レオン)迷惑勧誘
・勧誘者:佐藤しげ子(ラブアングル)不実告知
・勧誘者:伏見敏美(サクセススマイル)不実告知
・勧誘者:藤森千枝子(サンクリエイト)断定的判断の提供
報道によると、2011~13年の3年間で80億円を売り上げ、全国の消費生活センターには2012年度以降、全国から約450件寄せられていたということでした。
なお、本件は、消費者庁として初めて、連鎖販売取引の勧誘者(個人)に対して特定商取引法行政処分を実施しています。
業務停止命令に違反した場合は、行為者に対して2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては3億円以下の罰金を科する手続きを行うこととなっています。
ロイヤルジャパンの販売商品は、温熱・電位治療器、温熱・電位交互治療器、電位治療器又は永久磁石磁器治療器等の家庭用医療布団(家庭用医療機器等)で、「高血圧、糖尿病が改善する。」、「医療器だから病院に行かなくても治療できる。」などと、効能について当該商品の取扱説明書に記載されていない不実のことを告げていました。
本件は連鎖販売取引での違反事案ですが、不実告知の内容が仮に通信販売だった場合、以下の法律条項が適用される可能があります。
●誇大広告等の禁止(特定商取引法12条)
表示事項等について、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。
●有利誤認表示(景品表示法4条1項2号)
商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示
①取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
②取引条件について、競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
●誇大広告等の禁止(医薬品医療機器等法(旧薬事法)66条)
医薬品等(医薬品、医療部外品、化粧品又は医療機器)の広告について以下の行為を禁止しています。
①名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事
②効能、効果又は性能について、医師その他の者が、これを保証したものと誤解されるおそれがある記事
③墜胎を暗示し、又はわいせつにあたる文書又は図画
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