8月31日、消費者庁はタイガー魔法瓶(株)に対し、同社が販売していた電気ケトルの転倒お湯もれ防止機能に関する表示に、景品表示法違反(優良誤認)の措置命令を行いました。消費者庁及び公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所の調査による事案です。
かねてより、電気ケトルの転倒・落下による子どものやけど事故は多発しており、国民生活センターによる商品テストや注意喚起が行われていました。(※1)事業者に対しては、電気ケトル転倒時の安全対策の有無を消費者が判別できるよう表示の工夫を求めていました。他方、消費者に対しては、JIS 等の安全基準を満たしていることを認証したSマーク(※2)が付いている製品を選ぶことを推奨しています。
本件において、タイガー魔法瓶の対応はどのようになされていたのでしょうか。処分内容と、同社の見解を確認します。
(※1)
・電気ケトルの転倒等による乳幼児の熱傷事故にご注意ください
(国民生活センター 2012年11月28日:公表)
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20121128_1.pdf
・炊飯器や電気ケトル等による、乳幼児のやけど事故に御注意ください
-使用環境に注意し、安全に配慮された製品で事故防止を-
(消費者庁 2017年12月13日)
https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/24878.pdf
(※2)
電気製品認証協議会 (SCEA)が、電気用品安全法の技術基準や認証機関が定める又は認める JIS 等の安全基準を満たしていることを認証したことを示したマーク。
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タイガー魔法瓶株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁 2021年8月31日)
https://www.caa.go.jp/notice/entry/025487/
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