第三者認証基準を超える性能表現が問題に。タイガーの電気ケトルの転倒湯もれ防止表示に景表法措置命令(消費者庁 2021年8月31日)

8月31日、消費者庁はタイガー魔法瓶(株)に対し、同社が販売していた電気ケトルの転倒お湯もれ防止機能に関する表示に、景品表示法違反(優良誤認)の措置命令を行いました。消費者庁及び公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所の調査による事案です。

かねてより、電気ケトルの転倒・落下による子どものやけど事故は多発しており、国民生活センターによる商品テストや注意喚起が行われていました。(※1)事業者に対しては、電気ケトル転倒時の安全対策の有無を消費者が判別できるよう表示の工夫を求めていました。他方、消費者に対しては、JIS 等の安全基準を満たしていることを認証したSマーク(※2)が付いている製品を選ぶことを推奨しています。

本件において、タイガー魔法瓶の対応はどのようになされていたのでしょうか。処分内容と、同社の見解を確認します。

(※1)
・電気ケトルの転倒等による乳幼児の熱傷事故にご注意ください
(国民生活センター 2012年11月28日:公表)
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20121128_1.pdf

・炊飯器や電気ケトル等による、乳幼児のやけど事故に御注意ください
-使用環境に注意し、安全に配慮された製品で事故防止を-
(消費者庁 2017年12月13日)
https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/24878.pdf

(※2)
電気製品認証協議会 (SCEA)が、電気用品安全法の技術基準や認証機関が定める又は認める JIS 等の安全基準を満たしていることを認証したことを示したマーク。

———-
タイガー魔法瓶株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁 2021年8月31日)
https://www.caa.go.jp/notice/entry/025487/
———-

1

2 3

関連記事

  1. 新光通販 尿漏れ防止下着広告に景表法(優良誤認)措置命令(消費者庁:平…

  2. 景表法課徴金制度の初の適用は4億8507万円!三菱自、日産に措置命令(…

  3. 続く、ネット通販定期購入に特商法での処分 (株)Kanaelに業務停止…

  4. 東京都初の景品表示法措置命令。下着通販(株)ギミックパターンに優良・有…

  5. さくらフォレストの機能性表示食品事案、届出表示の根拠は何が問題だったの…

  6. 茨城県、中古自動車販売業者の協和自動車に景表法措置命令。「修復歴」表示…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

コメントするためには、 ログイン してください。

最近の記事

2024年5月
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。