先日の記事でお伝えした、11月26日の(株)ジャストライトに続き、中古自動車の不当表示に対する景品表示法違反の措置命令が続いています。
今回は、横浜市、川崎市、群馬県の3社の中古車販売業者に対して、「修復歴」の表示について、優良誤認の措置命令が出されました。
———-
中古自動車販売業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁 平成26年11月27日)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/141127premiums_5.pdf
———
【違反内容】
≪(有)プロモート・タカハシ(横浜市)≫
対象商品:中古自動車14台
表示媒体:中古自動車情報誌「カーセンサー関東版」「Goo首都圏版」
表示期間:平成26年1月~平成26年6月
≪(有)アーバンオート(川崎市)≫
対象商品:中古自動車14台
表示媒体:中古自動車情報誌「カーセンサー関東版」「Goo首都圏版」
表示期間:平成25年11月~平成26年4月
≪(有)シティーオート(群馬県)≫
対象商品:中古自動車52台
表示媒体:中古自動車情報誌「カーセンサー群馬版」「Goo北関東版」
表示期間:平成25年11月~平成26年4月
違反内容(3社共通):
オートオークションからの仕入れ時に提示される「車両状態票」に、車体の骨格部位が損傷するなどの修復歴を示す記号が記載され修復歴があるにもかかわらず、情報誌に「修復無」又は「修無」と記載することにより、あたかも、当該中古自動車の車体の骨格部位に修復歴がないかのような表示をしていた。
繰り返しの処分となっている中古自動車の表示。
引き続き注意が必要です。
======================================
◆広告法務コンサルティング・社員教育◆
販促・広報戦略、商品表示・広告チェック社内体制構築等、
社外専門家としてのノウハウとサポート
詳細はこちら
======================================
————————————————————-
◆本ブログをメルマガでまとめ読み!
本ブログの1週間分の情報を、ダイジェストでお届けしています。
登録はこちら
————————————————————-
この記事へのコメントはありません。