(株)アクア ネット通販定期購入の最終申込ボタン表示に特商法で指示処分(2019年12月26日)

前回の記事でお伝えした、消費者庁による通販事業者の(株)TOLUTOへの特定商取引法違反処分と同日、2019年12月26日に、健康食品等を販売する通販事業者の(株)アクアに対しても特定商取引法違反処分が出されています。

いずれも、ネット通販の「定期購入」契約に関する表示に対するものですが、TOLUTO
は3カ月間の業務停止命令に対して、アクアは指示処分に留まりました。

処分が続く「定期購入」契約に関する表示の、違反内容を確認します。

——————————————————————————————
特定商取引法違反の通信販売業者に対する指示について
(消費者庁 2019年12月26日)
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_191226_02.pdf
——————————————————————————————

【事業概要】
取扱商品:「みのりの酵素」と称する健康食品(ダイエットサプリメント)等
取引類型:通信販売 ウェブサイト「みのりのみオンラインショップ」
代表者:代表取締役 平原 敬教

【認定した違反行為】
同社は、次のとおり、特定商取引法の規定に違反する行為をしており、通信販売に係る取引の公正及び購入者の利益が害されるおそれがあると認められた。

顧客の意に反して通信販売に係る売買契約の申込みをさせようとする行為
(特定商取引法第14条第1項第2号の規定に基づく施行規則第16条第1項第1号)

申し込みの最終段階の画面上において、
定期購入契約の申込みを完了させるためにクリック又はタップの操作をさせるボタンに「ご注文完了ページへ」と表示していた。

当該操作が定期購入契約の申し込みとなることを、容易に認識できるように表示していなかった。

【表示例】

今回の違反となったケースでは、最終申し込みボタンの「ご注文完了ページへ」という文言が、定期購入契約の申し込みとなることが認識しづらい表示とみなされました。
最終確認画面の表示が「ご入力内容のご確認」となっていること、ページ上部の説明文が「下記ご注文内容でよろしいでしょうか。よろしければ一番下の「ご注文完了ページへ」ボタンをクリックしてください。」といった記載、申し込み手続きのナビゲーションが表示されていないことなどから、サイトを総合的にみて、このページが最終確認画面であり、「ご注文完了ページへ」のボタン押下が契約の申し込みとなることが認識しづらいと判断されたのでは、と推測します。
最終申し込みボタンの文言は、「この内容で注文する」といったダイレクトな文言が求められます。

【処分の内容】
指示

1. 定期購入契約の申し込みとなる操作が、契約の申込みとなることを、顧客がその操作を行う際に容易に認識できるように、直ちに「みのりの酵素」と称するダイエットサプリメントに係る表示を是正すること。
2. 今回の違反行為の発生原因について調査分析の上検証し、その検証結果を踏まえて違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築すること。
3. その検証結果、再発防止策及びコンプライアンス体制について2020年2月14日までに報告すること。
4. 2019年12月25日以降通信販売を継続するときは、同社の行う通信販売に係る表示について、特定商取引法の各規定を遵守すること。

——————
消費者庁が公表した改正ガイドラインによると、有料の申込みとなることの表示(施行規則第16条第1項第1号)について以下のように解説しています。

【適切な表示例】
例1:最終確認画面が表示される場合

「注文内容の確認」といった表題の画面(いわゆる最終確認画面)が必ず表示され、その画面上で「この内容で注文する」といった表示のあるボタンをクリックしてはじめて申込みになる場合。

例2:最終確認画面がない場合
以下のような措置が講じられ、最終的な申込みの操作となることが明示されている場合。
・最終的な申込みにあたるボタンのテキストに「私は上記の商品を購入(注文、申込み)します」と表示されている。
・最終的な申込みにあたるボタンに近接して「購入(注文、申込み)しますか」との表示があり、ボタンのテキストに「はい」と表示されている。

【不適切な表示例】
例3:不適切な最終申し込みボタン(「申込み」であること不明瞭)

最終的な申込みにあたるボタン上では、「購入(注文、申込み)」などといった用語ではなく、「送信」などの用語で表示がされており、また、画面上の他の部分でも「申込み」であることを明らかにする表示がない場合。

例4:不適切な最終申し込みボタン(「有償契約の申込み」であること不明瞭)
最終的な申込みにあたるボタンに近接して「プレゼント」と表示されているなど、有償契約の申込みではないとの誤解を招くような表示がなされている場合。

————————–
インターネット通販における
「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドライン
(消費者庁 平成29年11月1日)
https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20171228ac01.pdf
————————–

通販の定期購入契約トラブルが増加する中、取り締まりは、今後、一層強化される見込みです。
購入手続き画面表示のOK、NG具体例など、以下の記事も併せてご確認ください。

≪参考記事≫

・通販の定期購入契約、購入手続き画面表示の具体例を解説(特定商取引に関する法律施行規則改正(平成29年12月1日施行))

・国セン3度目の注意喚起。監視強化必至の通販定期購入の注意点とは

・消費者保護の更なる強化。特商法・消契法の改正案閣議決定(平成28年3月4日)

======================================
◆広告法務コンサルティング・社員教育◆
販促・広報戦略、商品表示・広告チェック社内体制構築等、
社外専門家としてのノウハウとサポート
詳細はこちら
======================================

————————————————————-
◆本ブログをメルマガでまとめ読み!
本ブログの1週間分の情報を、ダイジェストでお届けしています。

登録はこちら

————————————————————-

関連記事

  1. 1社当たり商品数過過去最多 髙島屋オンラインストアの化粧品・雑貨147…

  2. ネット通販定期購入に立て続けの特商法での処分 (株)Super Bea…

  3. 5コーポレーション、個別学習指導の不適正な「比較広告」に景表法措置命令…

  4. オンライン個別学習指導のバンザン、不適正な「満足度1位」と期間限定キャ…

  5. 埼玉県 整体院LAPREの認知症改善効果表示に景表法措置命令(埼玉県 …

  6. スギ薬局の社告に見る、機能性表示食品の不当広告と謝罪告知のタイミング

コメント

最近の記事

2024年5月
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。