今回の気になるトピックは「景表法対策で重要な委託先、仕入れ先との情報共有、確認」について。
11月7日のチムニー(株)に対する景表法措置命令事案もそうですが、最近の優良誤認の措置命令では、外部への製造委託や、商品仕入れに伴う誤表示が問題となったケースが増えています。
(健康食品や美容系商材では、圧倒的に不実証広告規制によるものですが)
具体的に例を挙げますと、
・原材料の物流ルートを変更した際、配送サービス内容が変更となったが、変更前のPOPの記載内容の確認を行わずに、そのまま使用してしまった。
(チムニー、魚介類配送表示事案)
・生産工場変更の際、仕様変更に伴って商品タグ等に記載の情報も変更すべきところ、内部の伝達ミスにより、記載情報を変更せずに、そのまま使用し続けていた。
(良品計画、ソファカバー表示事案)
・料理の自社店舗製造からソースの製造委託を導入した際、製造委託先との認識の齟齬により、異なる仕様の商品が納入されていた。
(キリンシティ、メニュー表示事案)
・ウインナーソーセージの委託先の畜肉加工メーカーに、仕様についての正しい伝達がされておらず、二次委託先から原料変更について正しく報告されず、委託先、委託元共に確認漏れがあった。
(グリーンコープ、ウインナーソーセージ表示事案)
これらの事例はいずれも、製造委託先や商品仕入れ先との情報共有、確認が不十分であったことから生じた問題といえます。
景品表示法における不当表示は無過失責任となりますので、仕入れ先のミスであっても表示責任のある販売事業者が処分の対象となります。
また、2014年12月の法改正により、管理体制整備も義務付けられるようになり、事業者が講ずべき広告表示の適正管理を怠っていた場合、課徴金の対象外と認められる要件である、「相当の注意を怠った者でない」と認められる可能性も低いでしょう。
商品や原材料の調達段階においては、調達する商品・原材料等の仕様、規格と、表示内容を対応させながら確認するとともに、表示の根拠となる情報を記録し保存しておくことが重要です。
≪参考記事≫
・景表法改正、広告表示の適正管理のための7つのポイン+1
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