東京都は、7月25日、28年度実施したインターネット広告監視の結果を公表しました。(※1)
この監視は平成21年度から実施されており、インターネット通販サイトの広告・表示について年間を通し継続的に調査しています。
景品表示法に違反するおそれのある不当表示の修正・削除等を、通販事業者に対し改善指導等を行っています。
● 不当表示件数は357件で前回より2.5%減、指導事業者数は356事業者で2%増
改善指導件数が今回は357件(356事業者)で、前回に比べて指導件数は2.5%減、事業者数は2%増となりました。
表示内容の内訳では、「優良誤認」は294件で前回に比べて25件増、「有利誤認」は140件で前回に比べて43件減、「過大な景品類の提供」が12件で前回に比べて3件増となりました。
【インターネット広告監視結果(件数)】
※複数の内容に違反する広告・表示があるため、内訳は指導件数の合計とは、一致しない。
【不当表示例と特徴】
健康食品、化粧品、水関連商品:
表示例:著しい痩身効果をうたう健康食品の広告
「5日間で確実に痩せる。」「飲むだけで痩せやすいカラダをサポート」等
⇒効能効果について、合理的な根拠なく表示。(優良誤認のおそれ)
表示例:著しい美容効果をうたう化粧品の広告
「シワ・シミ・ハリなど様々な老化サインを保湿することで改善します。」
「朝起きると実感できる、-15歳肌」等
⇒効能効果について、合理的な根拠なく表示。(優良誤認のおそれ)
表示例:著しい体質改善効果や品質の優良性をうたう水関連商品の広告
「体を活性化させ代謝を促進しますので、シミ・たるみ・ダイエットなどにも効果的です。」
「業界最高水準の水素濃度!」等
⇒効能効果や品質について、合理的な根拠なく表示(優良誤認のおそれ)
美容関連サービス、学習塾・各種教室:
表示例:期間限定で適用される割引であると思わせるサービスの広告
「今なら、特別価格!」「入会金0円キャンペーン」等
⇒キャンペーンを継続し、通常価格や入会金等の実態がない表示(有利誤認のおそれ)
【景品例と特徴】
総付景品:
景品例:健康食品を販売の際に、購入者にもれなく景品をプレゼント
健康食品を販売の際に「初回限定1,620円 初回に国産はちみつ(840円相当分)プレゼント!」等
⇒総付景品の限度額(取引価格の20%)を超えた景品の提供(過大な景品類の提供のおそれ)
具体的な指導対象広告は、以下のような内容です。
販売事業者は、表示の裏付けとなる合理的な根拠を納入業者、製造業者や輸入業者に求める働きかけが必要です。
取引条件について、実際のものよりも、又は競争事業者よりも消費者に著しく有利であると誤認される表示や景品の設定についても十分注意しましょう。
(※1)平成28年度インターネット広告・表示(24,000件)の監視結果(東京都)
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/07/25/12.html
以下もご参考ください。
・景品表示法(優良誤認)の不実証広告規制。表示の裏付けとなる「合理的な根拠」の判断基準とは
・「期間限定」割引キャンペーン表示 中国電力の子会社(株)エネルギア・コミュニケーションズに景表法措置命令(消費者庁:平成29年3月24)
・「今なら無料!」GMOインターネットのネット接続サービスのキャンペーン表示に景表法措置命令(消費者庁:平成29年3月22)
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