平成26年6月12日に施行された改正薬事法により、第1類医薬品を含むすべての一般用医薬品のネット販売が解禁されました。
厚生労働省では、昨年度に引き続き、新たに義務付けられた販売ルールの徹底状況について、一般消費者の立場から実際の医薬品販売の状況を調査しています。
調査期間は平成27年10〜平成28年1月、一般消費者である調査員が店頭販売する全国5,005件の薬局・薬店と、特定販売の届出を行い、ネット販売する516サイトが対象。
調査では、ネット販売対応に大幅改善が見られたものの、使用者への個別の情報提供や相談対応について、販売ルールの徹底に課題が見られました。
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平成27年度医薬品販売制度実態把握調査結果について
(平成28年6月)
https://www.nichiyaku.or.jp/assets/uploads/pr-activity/160623_4.pdf
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●ホームページへの表示事項の記載状況
一般用医薬品のネット販売ルールでは、実店舗の写真、製品陳列の状況、勤務している専門家の氏名、リスク分類に関する定義・解説など、必要事項の販売サイトへの掲載が義務付けられています。(※1)
リスク分類に関する定義・解説の記載状況:
記載あり 98.1% (26年度:93.8%)/記載なし1.9 % (25年度:6.2%)
26年度よりさらに4.3ポイント、改善された。
●一般用医薬品の情報提供状況
ネット販売ルールでは、専門家(薬剤師・登録販売者)が購入者の状況に応じた適切な情報提供を行うことが義務付けられています。(※2)
(1)第1類医薬品販売時の使用者の状態等の確認
購入希望者から、年齢、性別、症状等、適切な情報提供に必要な事項を確認する。
確認あり90.0 %(26年度:83.9%/店頭販売:89.6%)
26年度よりさらに6.1ポイント、改善された。
(2)第1類医薬品販売時の使用者の状態に応じた個別の情報提供
薬局、店舗にいる専門家から、使用者個々の状態に応じた情報提供(用法・用量、服用上の留意点等)を行う。(自動返信メールは情報提供に該当せず。)
情報提供あり71.4 % (26年度:53.2%/店頭販売:90.0%)
26年度よりさらに18.2ポイントと大きく改善されたが、店頭販売には劣る。
情報提供を行った者の資格は、薬剤師82.0%(26年度:90.9%/店頭販売:94.1%)
登録販売者 0.0%(26年度:3.2%/店頭販売:1.4%)
その他・わからなかった 18.0% (26年度:6.1%/店頭販売:4.3%)
26年度より「その他・わからなかった」の割合が増加した。
(3)第1類医薬品販売時の相談対応
相談*に対し回答あり 94.3%(26年度:92.1%/店頭販売:98.8%)。
相談対応した者の資格は、薬剤師71.2%(26年度:62.9%/店頭販売:94.6%)
登録販売者 0.0%(26年度:8.6%/店頭販売:1.3%)
その他・わからなかった 28.8% (26年度:28.6%/店頭販売:4.0%)
回答率、薬剤師の対応率ともに上昇しているが、店頭販売には劣る。
*「子供に飲ませても(使用しても)大丈夫か」、「この薬を飲むと眠くなるか」、「他の薬を飲んでいるが一緒に飲んでも大丈夫か」等を質問し、それに対応する注意事項(添付文書に記載されている事項)等が回答された場合を「適切な回答があった」とした。
(4)指定第2類医薬品に関する注意喚起の状況
薬局等において、禁忌の確認や専門家への相談を促す掲示・表示を行うとともに、購入者にその内容が適切に伝わる取組を行う。
情報提供あり91.3%(26年度: 56.0%/店頭販売:73.2%)
26年度よりさらに35.3ポイントと大きく改善され、店頭販売を上回った。
今後、ネット販売での新制度への対応がさらに進むよう、取り組みに期待します。
(※1)
(※2)
出典:「一般用医薬品のインターネット販売について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/pdf/140226-1-3.pdf
(平成26年4月厚生労働省 医薬食品局 総務課)
《参考情報》
医薬品の販売制度(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082514.html
【薬局・薬店向け】一般用医薬品の特定販売(インターネット販売)について
(東京都福祉保健局)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/ippan_kusuri/ippan_seido.html
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(平成27年5月 医薬品販売制度実態把握調査)
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