「お試し」のつもりが継続購入に。消費者相談事例に学ぶトラブル対策のヒント

東京都では、東京都消費生活総合センターに寄せられた相談の中で、相談が増加している新しい手口、注意が必要な商法等について注意喚起しています。

7月に発表された、ダイエットサプリメントのネット通販関連のトラブル事例をご紹介します。
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憧れのモデルお薦めの健康食品・・・「お試し」のつもりが継続購入に!
~契約内容の確認を!未成年者が購入する際には保護者の同意を!~
(東京都 平成27年7月3日)
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/kinkyu/20150703.html
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悪質事業者の事例ではありますが、消費者トラブル防止の観点からサイト運営での注意事項を確認しておきましょう。

《相談事例》
「お試し1回」のつもりで注文したら「定期購入」だった・・・


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中学生の娘が、スマートフォンで、モデルお薦めの「ダイエット効果がある健康食品」を購入した。
お試し1回が中学生でも気軽に購入できる価格だったので、1回だけのつもりで申し込んだようだ。
2回目が届いたので、慌てて事業者に連絡したところ、「定期購入である。規定回数を継続購入しないと解約できない。ホームページにも書いてある」と言われた。
2回目以降は数千円の支払いとなり、高額である。娘はお試しのつもりで親の同意を得ずに申し込んでおり、定期購入が条件とは気付いてなかった。解約できないか。
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「ダイエット効果がある健康食品」という時点で、グレーな商材の販売サイトを想起しますが、問題のない商品を扱っていると想定した場合に、事業者として事例のような消費者とのトラブルを回避するための注意点をまとめてみました。

●注意すべきポイント
1)定期購入申し込みであることが明示的であるか。
2)スマホサイトでの購入条件等の注意事項の表示が適切か。
3)未成年者に対する保護者の同意確認が十分か。 (取り消しリスク対策)

1)定期購入申し込みであることが明示的であるか。
お試し価格購入
が定期購入を前提とした契約であるならば、契約条件を明示的にしましましょう。同時に「定期購入」の解約条件について、以下の点を明瞭にわかりやすく表示することでトラブル回避しやすくなります。

・購入必用回数
・購入必要期間
・購入必用金額
・途中解約した場合の精算方法

解約トラブル防止のために、途中解約を認めるルールと精算方法を予め消費者に納得して契約してもらう配慮が必要です。

2)スマホサイトでの購入条件等の注意事項の表示が適切か。
スマートフォンはPCと比較して画面が小さく、別ページへの遷移も手間がかかります。
商品購入に導く広告情報の表示に注意を払うだけでなく、事例のようなユーザーが誤認をおこしそうな購入条件等の注意事項もユーザーが見落とすことがないよう、配慮が必要です。

3)未成年者に対する保護者の同意確認が十分か。 (取り消しリスク対策)
未成年者が、法定代理人(親権者又は後見人)の同意を得ないで行った契約の申込みは、原則として取り消しうる(民法第5条第1項)とされています。
取引の性質上、未成年者による申込みが相当程度予想される場合や、取引の対象や金額等から取消しによるリスクが高いと考えられる場合は注意が必要です。
契約の申込みの受付時に、申込者の年齢及び、申込者が未成年者である場合保護者などの同意を確認する手段を別途講じるか、確認しうるシステムを構築しておきましょう。
特に慎重を期する場合は、保護者等の同意確認の方法として、電話・郵送等によるオンライン以外の方法によって確認することも検討します。

対策例:
・「未成年者の場合は親権者の同意が必要である」旨、申込み画面上で明確に表示・警告したうえで、申込者に年齢又は生年月日の入力を求める。
・未成年者の理解力・注意力等を考慮した適切な画面設計(文字の大きさ、色、文章表現、携帯電話の場合には画面表示が小さいことを考慮したより分かりやすい表示等)が必要。

申込者の年齢及び保護者などの同意確認が不十分な例:
・単に「成年ですか」との問いに「はい」のボタンをクリックさせる場合
・利用規約の一部に「未成年者の場合は法定代理人の同意が必要です」「未成年者が本商品を購入した場合、保護者の同意を得ているとみなす」と記載してあるのみである場合
・未成年者が、保護者等のクレジットカード情報を決済手段として入力する等、契約の申込者とカード名義人が一致していない場合


上記のように、未成年者が親の同意なく購入することを防止する適当な措置を講じているのに、未成年者が虚偽の生年月日(又は年齢)を入力し、その結果、事業者が相手方を成年者と誤信した場合等には、未成年者が「詐術を用いた」ものと評価され、未成年者は取消権を失う可能性があります。
ただし、未成年者が「詐術を用いた」と認められるか否かは、単に未成年者が成年者を装って生年月日(又は年齢)を入力したことのみにより判断されるものではなく、未成年者の年齢、商品・役務の性質、商品の対象者、事業者が設定する年齢入力のための画面の構成等の個別具体的な事情を考慮した上で実質的な観点から判断されます。
(電子商取引及び情報財取引等に関する準則)

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久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。