売上実績をはじめ、顧客満足度、商品の効果・性能等々の「No.1」訴求は、商品やサービスの優良性を示すのに効果的な手法ですね。
ただし、「No.1」を謳う際には、その根拠として客観的な調査に基づいたデータの裏付けがなければ、消費者の優良誤認を招くおそれのある表示として、景品表示法に抵触する可能性があります。
そのため、「No.1 を取れる自信がないが、なんとか「No.1 表記」を行う方法はないか」といった顧客をターゲットとして、「No.1 を取得させる」という名目で、景表法に抵触しないようにその客観的な根拠資料を得るための非公正な「No.1 調査」を請け負いますよ、という事業者が出現しています。
1月18日、日本マーケティング・リサーチ協会が、No.1を謳うために結果ありきの調査に誘導する、調査対象者や質問票を恣意的に設定する非公正な「No.1 調査」を請け負う事業者に対する抗議状を発表しました。
非公正な「No.1 調査」への抗議状
((一社) 日本マーケティング・リサーチ協会 令和4年1月18日)
https://www.jmra-net.or.jp/rule/20220118.html
しかし、そのような不公正な「No.1調査」を行ったとしても、景表法上の「客観的な調査に基づいたデータ」とはみなされず、不当表示とみなされる可能性は高いでしょう。
No.1表示に対する措置命令事案として、過去には以下のものがあります。
格安SIMの通信速度および、販売数量シェアに対する優良誤認事案。
・FREETELのSIMサービス、「業界No.1」「通信料0円」表示に優良・有利誤認の景表法措置命令。打消し表示に注意を(消費者庁:平成29年4月21日)
接骨院の「お客様評価」に対する優良誤認事案。
・埼玉県 接骨院MJGの「お客様評価」「やせプログラム」表示に景表法措置命令(埼玉県 2019年11月18日)
家庭教師派遣の「第一志望校合格率」、「顧客満足度」に対する優良誤認事案。
・埼玉県、家庭教師派遣(株)ワン・ツー・ワンに景表法措置命令。合格率や教師登録数、解約料等の表示に誤認認定 (埼玉県 2020年9月14日)
改めて、「No.1表示」を行う際の留意事項について、景表法上の観点からまとめています。
ご参考ください。
======================================
◆エビデンスチェックコンサルティング◆
試験デザインや測定方法など科学的視点から、
広告表現と試験データの対応を検証します。
詳細はこちら
======================================
————————————————————-
◆本ブログをメルマガでまとめ読み!
本ブログの1週間分の情報を、ダイジェストでお届けしています。
登録はこちら
————————————————————-
この記事へのコメントはありません。