今回のトピックは「打消し表示への対応」について。
お感じになっていらっしゃることと思いますが、「打消し表示」に対して消費者庁が本気です!
消費者庁が昨年7月に公表した「打消し表示に関する実態調査報告書」では、全国20~69歳の一般消費者1000名に対して「打消し表示」に対するアンケートとグループインタビューによる大々的な調査を行い、驚きました。
続いて、今年の5月16日に、スマホに特化した打消し表示の実態調査を前回同様の規模で実施、公表。
更には、先週6月7日に公表された、「広告表示に接する消費者の視線に関する実態調査報告書」では、紙・ウェブ・動画広告について、アイトラッキング(※)による実態調査まで行うという念の入れようです。
※人の眼球の動きから、どこを見ているかを計測する技術
消費者が打消し表示をどのように認識しているのかを、サンプル広告画面を用意して、定量定性の両側面からきっちり検証しています。
(アイトラッキングの技術がなかった昔であれば、想像もできませんが)
景品表示法では「一般消費者が広告から受ける印象が違反基準となること」、「表示の裏付けとなる『合理的な根拠データ』が求められること」の範を示したような調査事業です。
(裏を返せば、措置命令に対して不服申し立てをしたければ、そこまでやれ!と言っているようにも受け取れます)
ただ、消費者庁のこれらの取り組みは決して事業者イジメではなく、適切な打消し表示のあり方を具体的に示したと考えられます。
時代とともに変化する広告媒体や手法ですが、変わらずにあってほしい企業の方針は、「この商品を選んでよかった」とお客様に思ってもらえるような情報提供の姿勢だと思います。
消費者庁 2018年6月7日
◆広告表示に接する消費者の視線に関する実態調査報告書(概要
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180607_0003.pdf
◆打消し表示に関する表示方法及び表示内容に関する留意点(実態調査報告書のまとめ
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180607_0004.pdf
≪関連記事≫
・TSUTAYAの措置命令で考える、「打消し表示」の景品表示法上の留意点
======================================
◆広告法務コンサルティング・社員教育◆
販促・広報戦略、商品表示・広告チェック社内体制構築等、
社外専門家としてのノウハウとサポート
詳細はこちら
======================================
————————————————————-
◆本ブログをメルマガでまとめ読み!
本ブログの1週間分の情報を、ダイジェストでお届けしています。
登録はこちら
————————————————————-
この記事へのコメントはありません。