平成21年度より継続実施されている、消費者庁による健康食品等の虚偽・誇大表示のインターネット監視。
平成28年1月~3月の結果が平成28年12月26日に公表されています。
今回の監視では142事業者(162商品)の表示について、健康増進法に違反するおそれのある文言等を含む表示があったとして、消費者庁がこれらの事業者に対し、表示の適正化を求めるとともに、ショッピングモール運営事業者へも協力を要請しています。
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インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する要請について
(平成28年1月~平成 28年3月)
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/161226premiums_1.pdf
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●再び増加傾向の改善要請件数
過去の監視結果の改善要請件数の推移は、21年度320事業者(547商品)、22年度327事業者(547商品)、23年度553事業者(750商品)、24年度229事業者(273商品)、25年度210事業者(231商品)、26年度84事業者(131商品)となっています。23年度をピークに減少傾向にありましたが、27年度は400事業者(501商品)と再び大幅に増加しています。
機能性表示食品制度開始に伴う監視強化の影響とみられます。
※平成21年度の事業者数は未公表。弊社調べ(消費者庁ヒアリング)
●1月~3月は「インフルエンザ」「花粉症」が共通キーワード
今回(平成28年1月~3月)の検索キーワードは、以下の2テーマとなっています。
・「癌」、「脳梗塞」、「動脈硬化」、「関節痛」、「花粉症」、「認知症」、「インフルエンザ」等の疾病の治療又は予防を目的とする効果があるかのような表現
・「ダイエット」、「ストレス緩和」、「肝機能」等の身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果があるかのような表現
過去の監視においても、1月~3月は「インフルエンザ」「花粉症」が共通キーワードとなっています。
平成28年4月20日に消費者庁は、「健康増進法の虚偽誇大広告等の指針及びその留意事項」
の一部を改正しました。
本ガイドラインが、虚偽・誇大広告規制の判断基準とされていますのでしっかりチェックしておきましょう。
ポイントをブログでまとめています。
・問われる媒体事業者の表示責任。食品の健康保持増進効果虚偽誇大の予見性 (ガイドライン改正案パブコメ結果公示 平成28年4月1日)
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