消費者庁と農林水産省では、「JAS法違反に係る指導件数の集計等」を行い、定期的に公表することとして、2014年5月に、25年度下半期の指導実績を公表しています。(※)
食品の品目別に違反表示の傾向が分かり、表示チェックの際の参考となります。
注:JAS法では、常習性がなく過失による一時的なものであり、かつ、直ちに改善方策を講じている場合、業者名・違反事実等の公表はせず「指導」に留めています。
●H25下半期は230件で、H24下判期より件数が6件減少。畜産物、水産加工品、農産加工品は減少。水産物は増加
JAS法の品質表示基準に係る国(消費者庁及び農林水産省)による指導の件数等
(指導の品目区分別の状況)
●生鮮食品では「原産地の誤表示・欠落」が68.9%、加工食品では「原材料名の誤表示・欠落」が48%
平成25年度下半期における指導の分類
更に詳しい品目別の違反内容の内訳は以下の表のとおりです。
「その他」の代表事例は以下のとおり。
・ 一括表示の不表示
・ 定められた様式によらない表示
平成24年度下半期の違反内容と比較すると、加工食品について「期限表示」2%→14.4% 「原産国」9%→12.8%、「原料原産地」3%→5.6%と発生率が増えています。一方、減少したのは「内容量」8%→2.4%「原材料名」51%→48%となっています。
自社ショップの扱い品目に照らして、ミスしがちな表示項目をチェックしてみましょう。
======================================
◆広告法務コンサルティング・社員教育◆
販促・広報戦略、商品表示・広告チェック社内体制構築等、
社外専門家としてのノウハウとサポート
詳細はこちら
======================================
————————————————————-
◆本ブログをメルマガでまとめ読み!
本ブログの1週間分の情報を、ダイジェストでお届けしています。
登録はこちら
————————————————————-
この記事へのコメントはありません。