消費者庁は3月27日に、ユニットコム(大阪府浪速区)が供給するパソコンの不適切な期間限定のキャンペーン表示に対し、景品表示法(有利誤認)の措置命令を行いました。
今回の措置命令は、消費者庁及び公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所の調査による事案です。
対象商品を購入すると期間限定で特典を受けられることをうたいながら、期限後も特典を提供していたことが、有利誤認とみなされました。
同社は、2022年9月から23年7月まで、間断なく13回にわたる期間限定キャンペーンを繰り返していました。
処分内容と、期間限定キャンペーンの有利誤認の考え方を確認します。
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株式会社ユニットコムに対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁:2025年3月27日)
https://www.caa.go.jp/notice/entry/041492
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【違反内容】
対象商品:
「iiyama PC」と称するパソコン
(キャンパスPC、コラボゲーミングPCと称するパソコン、中古品、アウトレット品を除く。)
表示媒体:
「パソコン工房」と称する自社ウェブサイト
表示期間:
・2022年9月5日から10月3日までの間
・2022年10月4日から同月31日までの間
・2022年11月11日から同月30日までの間
・2022年12月1日から同月12日までの間
・2022年12月13日から2023年1月9日までの間
・2023年1月12日から同月31日までの間
・2023年2月1日から同月13日までの間
・2023年2月14日から同年3月13日までの間
・2023年3月14日から同年4月10日までの間
・2023年4月11日から同年5月8日までの間
・2023年5月9日から同月31日までの間
・2023年6月1日から同月16日までの間
・2023年6月16日から同年7月10日までの間
※ポイント・商品券の提供は、2023年7月11日から同月21日まで行われていた。
表示内容:
例えば、2022年9月5日から10月3日までの間、「決算特別感謝祭 期間限定10/3(月)10:59迄 今なら対象機種をご購入で 最大10,000円分相当 還元!」等と表示。
あたかも、同期限内に本件商品を購入した場合に限り、本件商品の購入金額等の条件に応じて、同期限後よりも有利な金額相当のポイント、商品券又はポイント及び商品券が提供されるかのように表示していた。
実際には、同期限後に本件商品を購入した場合においても、同一の条件を満たすことにより、同期限内と同額又はそれ以上の金額相当のポイント、商品券又はポイント及び商品券が提供されるものであった。
【ポイント・商品券の提供額の例】

【表示例】

期間限定キャンペーンは、消費者に「今買う(申し込む)ことが得だ」と思わせて購入を促す手法ですので、表示した期限後も同一内容のキャンペーンを間断なく継続することは、実際よりも有利な条件で購入できるかのように誤認させる有利誤認となります。
期間限定割引キャンペーンに対する処分事案は多数あります。
過去の期間限定割引キャンペーンに対する処分事例から、期間限定キャンペーンの有利誤認の考え方について、以下の記事で解説しています。ご確認下さい。
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