第三者認証基準を超える性能表現が問題に。タイガーの電気ケトルの転倒湯もれ防止表示に景表法措置命令(消費者庁 2021年8月31日)

【事業者の概要】
タイガー魔法瓶株式会社
大阪府門真市(家庭電器製品の製造販売業等)

【対象商品】
「PCK-A080」と称する電気ケトル

【表示媒体】
地上波放送を通じて放送したテレビコマーシャル及び自社ウェブサイト

【表示媒体・表示期間】
テレビコマーシャル(15秒版):2020年10月10日~同月26日までの間、同年11月2日、9日、16日、23日、30日
テレビコマーシャル(30秒版):2020年10月5日、同月12日、19日
自社ウェブサイト:2020年9月30日~2021年1月20日までの間

【違反内容】
表示内容:
例えば、
本件商品を持ち運んでいる人物がつまずいて商品をソファ上に落として転倒させる映像及びソファ上に転倒した商品から液体がこぼれない映像と共に、
「もしものとき、熱湯がこぼれないように、設計しています。」 との音声並びに
テーブル上に転倒した本件商品から液体がこぼれない映像と共に、「安全最優先」及び「01 転倒お湯もれ防止」との文字の映像等を表示。
あたかも、本件商品が転倒しても商品からお湯がこぼれないかのように示す表示をしていた。

実際:
本件商品が転倒したときは、商品の構造上、本件商品からお湯がこぼれる場合があるものであった。

表示例(テレビコマーシャル):

(消費者庁公表資料より抜粋引用)
1

2

3

関連記事

  1. 茨城県、中古自動車販売業者の協和自動車に景表法措置命令。「修復歴」表示…

  2. ダスキン 窓ガラス用フィルム施工サービスの効果表示に景表法措置命令(消…

  3. (株)TSUTAYA動画配信サービス、1億1,753万円の課徴金納付命…

  4. ホクレンに景表法措置命令。加工食品の店頭POPの道産原料表示に誤り(北…

  5. 機能性表示食品に3事例目の景表法措置命令、アリュール「スリムサポ」、逸…

  6. トクホ、健康増進法の誇大表示禁止規定の初めての勧告 ライオン「トマト酢…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

コメントするためには、 ログイン してください。

最近の記事

2024年11月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。