消費者庁は、3月19日、健康食品等の通販事業者(株)TOLUTO(2019年9月30日付でe.Cycleから商号変更)に対し、同社が供給する痩身効果を謳ったサプリメント「ケトジェンヌ」の表示について、景品表示法違反(優良誤認)の措置命令を行いました。
優良誤認は不実証広告規制(※)を用いた処分となっています。
認められない打消し表示についても言及されています。
「ケトジェンヌ」に関しては、商品の使用後に下痢等の体調不良といった被害が多発したことから、2019年9月6日に旧社名(株)e.Cycle時に、消費者庁が社名公表を伴う消費者安全法に基づく身体被害の公表を行っています。
・ダイエットサプリ「ケトジェンヌ」の健康被害と企業対応
(消費者庁 2019年9月6日)
処分のポイントについて確認します。
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株式会社TOLUTOに対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁 2020年3月19日)
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_200319_01.pdf
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(※)
不実証広告規制(7条2項)
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。
●違反概要
【対象商品】
「ケトジェンヌ」と称する食品
【表示媒体・期間】
自社ウェブサイト
2019年8月2日
【違反内容】
表示内容:
「スリムボディ」、「ケトジェンヌでボディメイクに燃える!」と題し、
ウエストがくびれた人物の写真と共に、人物の腹部に炎のイラスト、「ケトン体」と記載。
「中鎖脂肪酸MCT」、「オメガ3系脂肪酸アマニ油」、「基礎アミノ酸でタンパク質」、「スーパーフードミネラル」、「どっさり食物繊維」といった複数の栄養素などを挙げ、「ケトン体質に切り替える」、「5つのこだわり」等と記載。
あたかも、対象商品を摂取するだけで、商品に含まれる成分の作用による体質改善により、容易に痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。
実際:
同社に対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。
違反表示例:
●体験談広告の打消し表示について
前記表示について、自社ウェブサイトにおいて、「※個人の感想であり、効果効能を示すものではありません。※イメージです。」、「商品の効果、効能を保証するものではありません。」と表示していたが、当該表示は、一般消費者が対象表示から受ける商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。
打消し表示例:
本ウェブサイト表示では、「ケトジェニック」と称するダイエット方法で、商品に含まれる成分の作用により体質改善が図られダイエット効果が得られることを訴求していますが、「商品の効果、効能を保証するものではない」という打消し表示は認められませんでした。
措置命令と同日に同社のウェブサイト上に掲載された「消費者庁からの措置命令に関するお詫びとお知らせ」において、「この度の措置命令を厳粛に受け止め、信頼のおける広告表示が保たれるよう、適正化をはかり、管理体制の強化と社内教育の徹底等、再発防止に取り組んでまいります。」としていますが、返品・返金については言及されていません。
(株)TOLUTO
「消費者庁からの措置命令に関するお詫びとお知らせ」(2020年3月19日)
キャプチャ画面
http://erufle.jp/archives/news/20200319
《参考記事》
・ネット通販定期購入の表示に特商法での処分 (株)TOLUTOと前代表取締役等に業務停止命令(消費者庁 2019年12月26日)
・エムアンドエムに景表法措置命令 HMBサプリの筋肉増強効果と痩身効果に不実証広告規制 (消費者庁 2020年3月6日)
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