言歩木のアイケア酵素飲料に続き、健康食品の成分の作用により効能効果を謳う表示に景表法措置命令が続いています。
1月17日、消費者庁は福岡市の健康食品等の販売事業者(株)はぴねすくらぶに対し、同社が通販で販売する「酵母と酵素deさらスルー」と称する痩身効果を謳った健康食品の表示について、景品表示法違反(優良誤認) の措置命令を行いました。
優良誤認は不実証広告規制(※)を用いた処分となっています。
体験談に対する打消し表示についても言及されています。
処分のポイントについて確認します。
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株式会社はぴねすくらぶに対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁 平成31年1月17日)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_181025_0001.pdf
———
(※)
不実証広告規制(7条2項)
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。
●違反概要
【対象商品】
「酵母と酵素deさらスルー」と称するカプセル状健康食品(93粒入り、42粒入り)
【表示媒体・期間】
自社ウェブサイト
a 93粒入り
遅くとも平成25年10月1日から平成29年8月3日までの間
b 42粒入り
遅くとも平成27年4月6日から平成29年8月3日までの間
【違反内容】
表示内容:
例えば、93粒入りについて、
「酵素 ※1 酵母 乳酸菌の発酵パワーでダイエット!」、食事の画像と共に、「食べることが大好きなあなたへ!」、「『酵母と酵素deさらスルー』は、生きた酵素と酵母、乳酸菌、さらに白キクラゲ由来のエイドライフリーWJをたっぷり配合した新しいダイエットサプリ。」等と記載。
あたかも、対象商品を摂取するだけで、特段の食事制限をすることなく、商品に含まれる成分の作用により、容易に痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。
実際:
同社に対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。
違反表示例(93粒入り)
●体験談広告の打消し表示について
42粒入りの表示について、自社ウェブサイトにおいて、「商品の特徴」の注意事項欄に「※使用感・結果には個人差があります。」と記載していたが、当該記載は、一般消費者が対象表示から受ける商品の効果に関する認識を打ち消すものではない、とみなされています。
打消し表示例(42粒入り)
平成31年1月18日に、同社のウェブサイト上に措置命令についての周知文(お詫び社告)が掲載されています。現時点で、返金措置はとられていません。
《参考記事》
・課徴金1億886万円 シエル「置き換えダイエット」系青汁に景表法措置命令
・痩身系健康茶、ティーライフ(株)に対し景表法措置命令。体験談広告の問題点は?
(消費者庁:平成29年9月29日)
・景品表示法(優良誤認)の不実証広告規制。表示の裏付けとなる「合理的な根拠」の判断基準とは
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