消費者庁は5月15日、農事組合法人石垣島海のもの山のもの生産組合に対し、同組合が通販で提供しているスパイスの表示について、景品表示法の措置命令を行いました。
ECサイト上や容器包装において、あたかも原材料が石垣島産のものであるかのように表示をしていましたが、実際は大部分が外国産のものであり、優良誤認表示とみなされました。
同社は沖縄県石垣市の農業経営、農作物の販売、農作物を原料とした製造又は加工等の事業を営む事業者です。
消費者庁及び内閣府沖縄総合事務局の調査による事案です。
———-
農事組合法人石垣島海のもの山のもの生産組合に対する景品表示法に基づく
措置命令について (平成30年5月15日 消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180515_0001.pdf
———-
【対象商品】
ヒバーチ20g、ヒバーチ袋タイプ20g、ドライヒバーチ、石垣島ヒバーチパウダー
【表示媒体】
ウェブサイト及び容器包装
【表示期間】
遅くとも平成25年11月15日から平成29年11月9日まで
【違反内容】
表示:
例えば、「ヒバーチ20g」と称する商品について、自らが運営するウェブサイトにおいて、
「石垣島海のもの山のものは、青果や商品を通じて石垣島の食材や食文化を全国へお届けしています。」
「そんな健全な時代の食品づくりを心がけ、社名を『石垣島海のもの山のもの』とした当社は青果や商品を通じて石垣島の食材や食文化を全国へお届けしています。」
「山のもの マンゲー山の麓で獲れた素材。」
「『ヒバーチ』とは島のコショウという意味で、古くから石垣島で自生しています。南国らしくトロピカルで少し甘い香りがし、島の人々には料理の香辛料として愛用されています。」
「甘い香りの島胡椒」
「八重山、世界でも希少種の甘い香りの島胡椒。(八重山を代表するスパイス)」
と記載するなど、対象商品について、あたかも、対象商品の原材料は、それぞれ、石垣島産のものであるかのように示す表示をしていた。
実際:
対象商品の原材料は、それぞれ、大部分が外国産のものであった。
同社は今回の処分を受け、希望者への返品対応と、ウェブサイト表記・容器表示の見直しを行っています。
【表示例:石垣島海のもの山のもののウェブサイト】
違反表示:
「『ヒバーチ』とは島のコショウという意味で、古くから石垣島で自生しています。南国らしくトロピカルで少し甘い香りがし、島の人々には料理の香辛料として愛用されています。」
修正表示:
「お隣の台湾では、漢方薬として使用されており、八重山へは昔貿易が盛んだった時代に入り、豚・牛を代表とするお肉料理の臭み消しとして八重山では定着したと言われております。弊社では「インドネシア産8・沖縄県産2」をブレンド・焙煎し、香り高く仕上げてます。」
違反表示:
「甘い香りの島胡椒」
八重山、世界でも希少種の甘い香りの島胡椒。(八重山を代表するスパイス)
お隣の台湾では、漢方薬として使用されており、八重山へは昔貿易が盛んだった時代に入り、豚・牛を代表とするお肉料理の臭み消しとして八重山では定着したと言われております。
修正表示:
その香りは、はじめ甘くやがて舌にピリリィと辛い味。
独特のトロピカルなスパイス。“甘い香りのコショー”です。
お隣の台湾では、漢方薬として使用されており、八重山へは昔貿易が盛んだった時代に入り、豚・牛を代表とするお肉料理の臭み消しとして八重山では定着したと言われております。弊社では「インドネシア産・沖縄県産」をブレンド・焙煎し、香り高く仕上げてます。
本件に対する同組合の「お詫びとお知らせ」において、誤りを生じた原因や再発防止策については記載されていません。
————
当組合ウェブサイトの誤認表示に関するお詫びとお知らせ
(農事組合法人石垣島海のもの山のもの生産組合農業協同組合連合会 HP)
http://www.umiyama.org/
———–
国内で製造又は加工された全ての加工食品(輸入品以外の全ての加工食品)に、原材料の原産地を表示するよう義務づける食品表示基準の改正が、2017年9月に施行され、2022年4月に完全施行となる予定です。
◆新たな加工食品の原料原産地表示制度に関する情報(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/country_of_origin
≪参考記事≫
・ホクレンに景表法措置命令。加工食品の店頭POPの道産原料表示に誤り
(北海道:2017年8月22日)
・静岡県特産品「桜えび」が「中国産アキアミ」。不当表示に景表法優良誤認措置命令
(消費者庁:平成29年3月30日)
・村田園万能茶に景表法措置命令。パッケージ表示と原料原産国の優良誤認
(消費者庁:平成28年3月10日)
======================================
◆広告法務コンサルティング・社員教育◆
販促・広報戦略、商品表示・広告チェック社内体制構築等、
社外専門家としてのノウハウとサポート
詳細はこちら
======================================
————————————————————-
◆本ブログをメルマガでまとめ読み!
本ブログの1週間分の情報を、ダイジェストでお届けしています。
登録はこちら
————————————————————-
この記事へのコメントはありません。