東京都初の景品表示法措置命令。下着通販(株)ギミックパターンに優良・有利誤認(東京都:平成30年3月26日)

3月26日、東京都は平成28年7月設立のインターネット通信販売業者(株)ギミックパターンに対し、痩身効果をうたう下着など複数の商品に関する表示について、景品表示法違反(優良誤認、有利誤認) の措置命令を行いました。
優良誤認は不実証広告規制(※)を用いた処分となっています。
有利誤認は不当な二重価格表示によるものです。

東京都が行う景品表示法に基づく措置命令は、本件が初めての事案です。

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不当な表示を行っていたインターネット通信販売事業者に景品表示法に基づく措置命令
 (東京都 平成29年3月26日)
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/03/26/17.html
———
(※)
不実証広告規制(7条2項)
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。

違反概要
【対象商品・期間】

平成28年9月1日~平成29年12月20日まで
「エクスレッグスリマー」と称する靴下(ストッキング)
「エクスグラマー」と称する下着(ブラジャー)

平成29年2月1日~平成29年12月20日まで
「エクスレーヴ」と称する下着(ショーツ)
「エクスフレグランス」と称する石けん

平成28年8月1日~平成29年12月20日まで
「エクスレンダー」と称する下着(ブラ付きタンクトップ)

【表示媒体】
自社ウェブサイト

●優良誤認表示
【違反内容】
表示内容:

あたかも、本件5商品を着用又は使用するだけで、容易に「脚が細くなる」、「豊胸」、「痩身」などの効果が得られるかのように表示していた。

表示例:
●「エクスレッグスリマー」(ストッキング)
「履くだけでこの変化!」と記載し、人の脚部を比較した画像を掲載。
「必要なのは着けて寝るだけ!脚がどんどん細くなる魔法のストッキング!コンプレックスを解消した女性からの『ありがとう』が止まりません!簡単本格脚やせなら『エクスレッグスリマー』すれ違いざまに男性に振り向かれる!ほっそりカモシカ脚を楽々ゲット!」
●「エクスグラマー」(ブラジャー)
「このナイトブラをつけて寝るだけでカラダが大変身!!『集めて→寄せて』しっかりキープ 必要なのは女性であること、ただそれだけ。体の余分な脂肪も勝手にバストに!くっきり谷間、ふっくら下乳、ツンと上を向いたハリのあるバストがあなたのものに!サイズ・形・やわらかさ 男性を虜にしてしまうモテモテの極上のマシュマロおっぱいへ!」
●「エクスレーヴ」(ショーツ)
「着けて寝るのが新習慣!お腹を『スッキリ』に導く魔法の骨盤ショーツ!ズン胴体型、幼児体系を解消した女性からの『ありがとう』が止まりません!簡単本格くびれ痩せなら『エクスレーヴ』。どんなシチュエーションでも男性から愛される! ボンキュッボンのくびれを楽々ゲット♪」
●「エクスフレグランス」(石けん)
「もう黒ずみで悩まない!ほんのりピンクで自信を持てる私に!かんたん洗うだけ!黒ずみスッキリケア オールインワン黒ずみ専用ソープ」
「黒ずんでいたバストトップがうっすらピンク色に!」
「黒ずみ対策!さらに肌の乾燥対策が可能!」
●「エクスレンダー」(ブラ付きタンクトップ)
「着ただけでこの変化!?ブヨブヨでだらしないお腹だった私。けど、これを毎日普段のインナーから『お着替え』しただけでキュッと引き締まりました!」
「これを着て、普段通り生活するだけで、体幹が鍛えられ、カラダが引き締まる?基礎代謝が上がることで脂肪を燃焼!体幹を整えて、身体の内部からリセット!男性がメロメロになってしまう、モテモテボディをゲット!!」

実際:
当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は期間内に資料を提出しなかった。

・景品表示法(優良誤認)の不実証広告規制。表示の裏付けとなる「合理的な根拠」の判断基準とは

●有利誤認表示
【違反内容】
表示内容:

「通常価格」と称する価額を併記することにより、あたかも、実際の販売価格が「通常価格」よりも安いかのように表示していた。

表示例:
●「エクスレッグスリマー」(ストッキング)
5着セット+1着プレゼント+送料無料
通常価格99000円 → 特別価格19800円(税別)
3着セットで送料無料
通常価格59400円 → 特別価格11880円(税別)
1着のみ 送料800円
通常価格19800円 → 特別価格3960円(税別)


実際:
「通常価格」と称する価額は全て同社が任意に設定したものであって、当該ウェブサイトにおいて販売された実績のないものであった。

薬機法では、下着において、「脚が細くなる」、「豊胸」、「痩身」等、身体の構造・機能に影響を与える効果の標ぼうは認められません。

《参考記事》
・SAKLIKIT、スマホサイトのレギンスのダイエット効果に対し景表法措置命令(消費者庁:平成29年12月14日)
・痩身系健康茶、ティーライフ(株)に対し景表法措置命令。体験談広告の問題点は?
(消費者庁:平成29年9月29日)

・豊胸・痩身系サプリ(株)ミーロードに対し景表法措置命令。求められる消費者への誠意ある対応(消費者庁:平成29年3月30日)

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久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。