健康食品の不実証広告規制(※)による措置命令が続いています。
7月30日、消費者庁は東京都文京区の健康食品の通信販売事業者(株)GLORIAに対し、同社が供給する「 pinky plus」と称する豊胸効果を謳った食品の表示について、景品表示法違反(優良誤認) の措置命令を行いました。
先日の記事で取り上げたLife Leafの事案と同様に、豊胸効果に対する優良誤認は不実証広告規制を用いた処分となっています。
体験談に対する打消し表示についても言及されています。
処分のポイントについて確認します。
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株式会社GLORIAに対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁 平成30年7月30日)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180730_0001.pdf
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(※)
不実証広告規制(7条2項)
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。
●違反概要
【対象商品】
「pinky plus」と称する食品
【表示媒体・期間】
スマートフォン用自社ウェブサイト 平成28年9月9日~平成29年9月28日
パソコン用自社ウェブサイト 平成28年10月12日~平成29年9月28日
【違反内容】
表示内容:
例えば、スマートフォン用自社ウェブサイトにおいて、
「ツイッターやfacebookで話題のバストアップサプリ!」
「『プエラリア』で満足できなかった女性」「94%が2カップ以上UPを実感」
「10日間でまさかの2カップUP!」
「2大豊胸成分を1粒にギュ~っと濃縮!」「うつむくと胸が邪魔して下が見えない!」
「生活習慣改善」「成長ホルモン分泌促進」「バストアップが成功する条件をクリア」「ハリ」「弾力」「美肌」「ツヤ」「理想のバストがあなたのものに!」と記載。
あたかも、対象商品を摂取するだけで、商品に含まれる成分により、誰でも容易に著しい豊胸効果が得られるかのように示す表示をしていた。
実際:
同社に対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。
●体験談広告の打消し表示について
スマートフォン用自社ウェブサイトにおいて、アンケートや体験談に対する打消し表示が記載されていましたが、当該記載は、一般消費者が対象表示から受ける商品の効果に関する認識を打ち消すものではない、とみなされています。
打消し表示例(自社ウェブサイト):
「※体験者様の自己申告を集計したものです。試用期間や体質など個人差があります。」
「※個人の感想であり、効果・効能を保証するものではありません。」と記載。
豊胸効果をうたう健康食品については、「プエラリア・ミリフィカ」を含む商品について、(株)ミーロードに対し、措置命令(平成29年3月30日)および2430万円の課徴金納付命令(平成30年3月23日)が出されています。「プエラリア」の健康被害問題に関しては、国が調査を行い注意喚起を行ってきました。
今回の措置命令で対象となった「『プエラリア』で満足できなかった女性」という記載の「プエラリア」というのは、この「プエラリア・ミリフィカ」の問題に便乗した形になっています。
・豊胸・痩身系サプリ(株)ミーロードに対し景表法措置命令。消費者への対応は?(消費者庁:平成29年3月30日)
・株式会社ミーロードに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
(消費者庁 平成30年3月23日)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180323_0001.pdf
《参考記事》
・痩身系健康茶、ティーライフ(株)に対し景表法措置命令。体験談広告の問題点は?
(消費者庁:平成29年9月29日)
・景品表示法(優良誤認)の不実証広告規制。表示の裏付けとなる「合理的な根拠」の判断基準とは
・国セン、プエラリア・ミリフィカを含む健康食品に注意喚起。厚労省、調査開始
(国民生活センター商品テスト 2017年7月)
・プエラリア健康食品の健康被害問題の課題と今後の対応
(厚労省 薬事・食品衛生審議会 2017年9月)
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