消費者庁は3月2日に、東京都の英会話教材の通信販売事業者(株)SPRINGが提供する英会話教材「7+English」の価格に関する表示に対し、景品表示法の措置命令を行いました。
不当な二重価格表示による有利誤認表示とみなされました。
———-
株式会社SPRINGに対する景品表示法に基づく措置命令について
(平成30年3月2日 消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180302_0001.pdf
———-
「今だけ」の期間限定キャンペーンや値引き販売時の二重価格表示について、景品表示法上の留意点を確認しておきましょう。
【対象商品】
「7+English」と称する英会話教材
【表示媒体・期間】
自社ウェブサイト (http://7plus-english.com)
表示期間:
遅くとも平成28年4月1日~平成29年9月1日
【違反内容】
表示内容:
下記の表示例のとおり、「発売開始キャンペーン さらに今回は7+Englishの発売記念ということで、本日から3日以内にお申し込みになった方に限り、1万円引きの19,800円で提供させていただきます。」「通常価格 29,800円 今だけ期間限定価格19,800円(税込)」と記載。
あたかも、「通常価格」と称する価額(29,800円)が、対象商品を販売する際の通常価格であって、実際の販売価格がそれより安いものであり、かつ、消費者がWebサイトを初めて閲覧した日から3日以内に商品の購入を申し込んだ場合に限り、「通常価格」から1万円引きの19,800円で購入できるかのように表示していた。
実際:
「通常価格」は閲覧初日と同じブラウザで初日から5日目以降に同Webサイトを閲覧した場合に限り実際の販売価格として表示される価格で、かつ、遅くとも平成28年4月1日以降、19,800円または当該価格よりも安い価格で対象商品を購入できるものだった。
【表示例】
同社は、期間限定の値引き販売であるかのように見せかけながら、実際には期間限定ではなく、かつ、販売実績のない「通常価格」を表示していたことになります。
「今だけ」と銘打った期間限定キャンペーンを行う際は、広告した販売条件をきちんと守る必要があります。
二重価格表示を行う際、比較対照価格として「通常」価格と表示するには、最近相当期間にわたって販売された実績があることが必要です。
景品表示法上の考え方を確認しておきましょう。
期間限定で行われるセールの際に用いる比較対照価格の注意点を解説していますのでご参考ください。
【景表法】二重価格表示の注意点~セール時の価格表示~
======================================
◆広告法務コンサルティング・社員教育◆
販促・広報戦略、商品表示・広告チェック社内体制構築等、
社外専門家としてのノウハウとサポート
詳細はこちら
======================================
≪参考記事≫
・アビバ、二重価格表示に措置命令。「通常」価格と表示してよい販売期間の考え方
————————————————————-
◆本ブログをメルマガでまとめ読み!
本ブログの1週間分の情報を、ダイジェストでお届けしています。
登録はこちら
————————————————————-
この記事へのコメントはありません。