5月1日、消費者庁は大阪府の中古自動車販売事業者(株)オートアクションに対し、中古自動車情報誌において行った表示に、景品表示法違反(優良誤認、おとり広告)の措置命令を行いました。
今回の違反内容は「修復歴」の表示での優良誤認や、取引に応じることができない中古自動車でのおとり広告の措置命令となっています。
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株式会社オートアクションに対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁 平成27年5月1日)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/150501premiums_2.pdf
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【違反内容】
対象商品:中古自動車28台
表示媒体:中古自動車情報誌の「Goo関西版掲載号」 (発売日:平成25年1月~26年5月)
対象表示:
≪優良誤認≫
中古自動車24台について、オートオークションからの仕入れ時に提示される出品票に、車体の骨格部位が損傷するなどの修復歴を示す記号が記載され修復歴があるにもかかわらず、「修無」と記載することにより、あたかも、当該中古自動車に修復歴がないかのような表示をしていた。<表示例①>
≪おとり広告≫
中古自動車8台について、情報誌「発売日」の日よりも前に売買契約が成立しており、取引に応じることができないものであった。<表示例②>
繰り返しの処分となっている中古自動車の表示。(※1)
引き続き注意が必要です。
(※1)
・中古自動車の販売事業者3社の「修復歴」表示に景表法措置命令(消費者庁 平成26年11月27日)
・中古自動車の販売事業者(株)ジャストライト、「走行距離数」「修復歴」表示とおとり広告に景表法措置命令(消費者庁 平成26年11月26日)
・中古自動車の販売事業者(株)くるまや・LeO、「修復歴」表示とおとり広告に景表法措置命令(消費者庁 平成26年3月19日)
・中古自動車の景表法措置命令、今年4件目。「修復歴」表示に優良誤認(消費者庁 平成25年10月31日)
・中古自動車の販売事業者の「走行距離」表示に景表法措置命令(消費者庁 平成25年8月29日)
・中古自動車の販売事業者の「修復歴」表示に景表法措置命令(消費者庁 平成25年4月5日)
・中古自動車の販売事業者の「おとり広告」景表法措置命令(消費者庁:平成25年3月4日)
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