2月10日、消費者庁は宝石・貴金属、食品及び健康食品の販売会社(株)三貴(東京都)に対し、景品表示法(優良誤認)の措置命令を行いました。
問題となったのは、新聞折り込みチラシにおいて行った清涼飲料水「プラチナビューティーウォーター」の、ガン等の疾病及び老化を予防する効果に関する表示です。
今回も「食品表示対策室」による、不実証広告規制(※1)を用いた措置となっています。
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株式会社三貴に対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁 平成27年2月10日)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/150210premiums_1.pdf
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【違反内容】
対象商品:「プラチナビューティーウォーター」と称する清涼飲料水
表示媒体・期間:
日刊新聞に折り込み配布したチラシ(平成26年2月~平成26年4月)
表示内容:
あたかも、対象商品を摂取するだけで、ガン等の疾病及び老化を予防する効果が得られるかのように示す表示をしていた。
全国紙や地方紙に折り込み配布されたチラシは約270万枚。
消費者庁によると、この商品はこれまでのおよそ8年間に57万本余りが売れ、およそ1億3000万円の売り上げがあったということです。
(※1)
不実証広告規制(4条2項)
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。
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