健康アンケートをきっかけに。健康食品の電話勧誘販売、特定商取引法業務停止命令 (北海道経済産業局:平成27年2月23日)

北海道経済産業局は、2月23日、健康食品の電話勧誘販売を行っていた(株)バース・ビューティ・ラボ(北海道札幌市)に対し、特定商取引法違反で3カ月間の電話勧誘販売業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)停止を命じました。

さらに、同社に対して商品の購入者に効能について正しく説明するよう指示しました。
(「本件商品を使用することで、あたかも病気の治療若しくは予防又は症状の改善ができるかのように告げていたことがあるが、本件商品についてそのような効果はない。」旨)

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特定商取引法違反の電話勧誘販売業者【(株)バース・ビューティ・ラボ】に対する行政処分(業務停止命令3か月及び指示)について
(経済産業省北海道経済産業局 平成27年2月23日)
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/150223kouhyou_1.pdf
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【取引概要】
「スーパーゼリーフローラ」、「STEPステップ」、「新プラセンタドリンクスター」、「プラセンタNo.1」、「ネオモーシュPLUS」と称する健康食品の電話勧誘販売

【認定した違反行為】
勧誘目的不明示、勧誘目的不明示、再勧誘、契約書面の記載不備、不実告知及び迷惑勧誘

※勧誘目的不明示の違反行為概要
商品の勧誘のきっかけ作りのために、アポインターと呼ばれる営業員が顧客に対し、「健康のアンケート調査をしている。」などと告げて、顧客の健康管理状況や健康不安についての情報を聞き出し、一度、電話を切った後、カウンセラーと呼ばれる営業員が、当該顧客に対し電話をかけ、アポインターが得た情報を元に健康に関するアドバイスや世間話などを行った後に、商品の勧誘をしていた。
その勧誘に先立って、商品の売買契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げていなかった。

報道によると、同社の電話勧誘について2012年4月から14年12月末までに、道内や東北を中心に全国の消費者センターに計66件の相談があり、相談者のほとんどが60~80代の女性だったということでした。(北海道新聞)

業務停止命令に違反した場合は、行為者に対して2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては3億円以下の罰金を科する手続きを行うこととなっています。

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久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。