6月13日、消費者庁は福岡市の健康食品販売会社ステラ漢方(株)に対し、ウェブサイトにおいて行ったダイエットサプリメントの痩身効果に関する表示について、景品表示法(優良誤認)の措置命令を行いました。
今回も「食品表示対策室」による、不実証広告規制(※1)を用いた措置となっています。
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ステラ漢方株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁の関連PDF)
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当該商品の価格は、1本(1月分90錠入り)で税込み6千円。報道によると、2013年7月から2014年4月までの10カ月で約11万個を販売し、計約5億円を売り上げたと報じられています。
【違反内容】
対象商品:「カロリストン ‐PRO‐」と称する食品
表示媒体・期間:
ウェブサイト(平成25年11月下旬~平成26年5月1日)
表示内容:
あたかも、対象商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。(《問題となった表示内容》参照)
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違反表示内容を確認すると、薬事法規制の観点からはすぐさま「医薬品的効能効果」の表現とはみなされないグレーゾーンのようにも思われます。しかし、景品表示法の観点では、「あたかも、対象商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示」であり、表示の裏付けとなる合理的な根拠が認められなければNGとなります。
消費者庁が、2009年9月の発足から、ダイエット効果をうたった健康食品の表示に対する措置命令を出したのは今回が5件目となっています。
これらの事案は、いずれも不実証広告規制を用いた措置となっています。
消費者庁は「ステラ漢方」の措置命令を公表した同日に、健康食品の表示に関する消費者への注意喚起のリーフレットを公表しています。リーフレットはこれまでの措置命令で問題となった広告表現のほか、健康食品に関する専門家の意見をまとめ、消費者庁ウェブサイトに掲載するとともに、消費者団体等、関係の団体に周知するとしています。
行政の視点として確認しておくとよいでしょう。
◆消費者の皆様へ(健康食品の表示について)
(消費者庁)
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《問題となった表示内容》
・ 「えっ!?普段の食事のままで・・・!!」と題し、「もうリバウンドしない『理想の姿』になりたい!!」、「食べたカロリーを!! 今までにないダイエット」、「カロリーを気にしないって幸せ!」と記載
・ 「今までのダイエットに限界を感じませんか・・・?」と題し、「☑すぐに飽きて
しまう。」、「☑中々続かない。」、「☑痩せてもリバウンドが・・・。」、「☑1日800円以上。高い!!」、「☑普段の食事が食べたい!」、「☑痩せる事が出来ない。」、「だからこそ」、「ダイエットの敵“ツライ我慢”とさよならする 全く新しいダイエット法。」、「普段の食事のまま出来るダイエットを実現しました。」と記載
・ 「『結果』にこだわったダイエットサプリメント。」と題し、「今までのダイエットサプリでは実現出来なかった『普段の食事ダイエット』を実現。」と記載
・ 「『食べられるって快感!』『ガマンしなくてもできちゃう♪』今までに無いからこそ頂く、ダイエット成功の数多くのお声。」と題し、「こんなダイエット法があったなんて!!38歳になってもこんなにスリムに♪」、「食事の量は変わっていないのに体重計にのるとビックリしました。」と記載した利用者1名の体験談
・ 「その他にも毎日『ダイエット成功』のおハガキ頂いてます。」と記載した利用者9名の文書
・ 「モニター満足度4.37」、「「我慢しなくて良いなんて♪」」、「「たったの3ヶ月で理想の姿に!!」」、「「普段の食事のまま出来るなんて嬉しい!」」、「「これならエステに行かなくても良い。」」
・ 「食べるカロリーを半分にすれば・・・ダイエット成功を実現出来る!!」と題し、「これを実現する全く新しいダイエット体験。あなたもやってみませんか?」、「結果にこだわった「カロリストン」はここがすごい。」と記載
・ 「1 『食べる順番ダイエット』を3粒で実現。」、「脂質や糖質を食べる前に食物繊維を摂取することで吸収されにくいカラダを作る事が出来るのです。」
・ 「2 え!?砂糖が甘くない!!『普段の食事ダイエット』サポート。」と題し、「①カロリストン-PRO-と甘い物を用意します。」、「②もぐもぐ 口の中でカロリストン-PRO-をよく溶かします」、「③ぱくっ 溶けたら甘い物を口に含みましょう・・・」、「すると・・・」、「④びっくり! 甘さを全く感じない!!」、「甘い物、炭水化物を食べても安心♪」と記載
・ 「3 脂質を分離する。『酒粕醗酵食物繊維』を配合。」と題し、「実験結果を見れば「一目瞭然」の力。」、「実験 酒粕醗酵食物繊維をビーカーに入れたラー油に混ぜます!」、「60秒後」、「脂質を分離!」、「だから こってりメニューもこわくない!」と記載
・ 「これらを実現した 『結果』にこだわったカロリストン-PRO-をご実感くださ
い。」
・ 「ダイエットで今話題の成分も配合しました。」、「さらに!!『メラメラ』には
欠かせない!!ダイエットの王道成分 L-カルニチンを配合。」、「その力一目瞭
然。」、「燃焼パワーで理想のメリハリづくりを・・・」
・ 「「結果」にこだわったサプリメント。」と題し、「『抑制』『燃焼』を同時に実
現した新しいダイエット法。」、「糖質・脂質を・・・もうガマンしない!」、「糖
質・脂質の食べ過ぎをサポートするから楽しくダイエットができます♪」、「燃焼し
て溶解。運動前に・・・」、「-10kgプログラムであなたもダイエット成功させ
ましょう。」と記載
(※1)
不実証広告規制(4条2項)
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。
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