今回の気になるトピックは「消費者志向経営の消費者への認知」について。
先月28日に、「平成30年度消費者志向経営優良事例表彰」の表彰結果が発表されました!
「消費者志向経営優良事例表彰」ってなに?と思われる方も多いかもしれません。
それもそのはず、この表彰制度は今年度から始まった新しいもので、平成28年11月から参加企業の募集が開始された「消費者志向自主宣言・フォローアップ活動」の普及の一環として、消費者志向自主宣言を公表し、宣言に基づいて、事業者が行っている優れた取組を表彰するものです。
記念すべき第1回目の表彰では、内閣府特命担当大臣表彰に、花王(株)の取組が、消費者庁長官表彰は、損害保険ジャパン日本興亜(株)、(株)ニチレイフーズ、明治安田生命保険(相)の取組がそれぞれ選定されています。
(私の新卒入社の会社である花王の取組が表彰されていて、とても嬉しいです。)
2018年10月末現在、「消費者志向自主宣言」参加事業者は97社。
制度発足から約2年とはいえ、まだまだ少なく、今後もっともっと広がっていってほしいものです。
事業者の制度への取り組みを促す上での最大のインセンティブは、消費者に評価され、自社の製品やサービスを選んで購入してもらうことでしょう。
岡村消費者庁長官は、記者会見で、「この表彰を契機として、消費者志向経営の取組がさらに広がり、健全な市場の形成を通じた個人消費の拡大、ひいては日本経済の好循環の実現につながることを期待している」と述べています。
今回の表彰についても、消費者団体や事業者団体、自治体の消費者行政担当部署を通じて消費者に周知を図るとしています。
ただ、それは間接的な情報提供ですので、消費者が商品やサービスの選択を行う日常的な場面でもっと目に触れることができないものか、と思ってしまいます。
今年の8月に「消費者志向経営ロゴマーク」が作成されたのですが、ロゴマークの使用は、受賞した自主宣言事業者の「消費者志向経営の推進又は消費者志向自主宣言の実施に関する啓発・広報に関わるものに限るもの」となっており、商品・サービスの広告物や商品の容器・包装等での使用は禁じられています。
方や、経済産業省主幹の「製品安全対策優良企業表彰」のロゴマークは、受賞した企業の製品本体への表示は不可ですが、製品パッケージ等(梱包箱、包装紙、タグ等)への表示は可とされています。
消費者志向経営優良事例表彰は、あくまで事業者の優良事例を表彰するものであり、個別の製品やサービスを評価するものではありません。しかしながら、制度について消費者に広く認知され、消費者を大切にする取組を行う事業者の商品・サービスを選択しやすくするためには、もっと柔軟な対応が必要ではないかと思います。
◆消費者志向経営優良事例表彰
(消費者庁 2018年11月28日)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/consumer_oriented_management/propulsion_organization/commendation/
≪関連記事≫
・2017年の消費者行政「企業の適正なビジネスを応援する」
(岡村消費者庁長官記者会見 2017年1月11日)
・「消費者志向経営」の事業者にとっての効果(メリット)とは?
(平成26年4月 「消費者志向経営の取組促進に関する検討会」報告書)
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