2020年12月25日、消費者庁は新型コロナウイルスの抗体検査キットの表示に関し、景品表示法に違反のおそれがあるとして、販売事業者6社に対して行政指導を行いました。
抗体検査は、新型コロナウイルス感染によって産生される抗体の有無を判定する用途に用いられるものであって、使用することによって、現在、新型コロナウイルスに感染しているかどうかを判定できるものではありません。
健康被害の拡大につながりかねない事案に関して迅速な対応を図るため、今回は行政指導として公表されていますが、改善が見られなければ、「首下げ空間除菌製品」同様、行政指導から措置命令まで発展する可能性があります。
内容を確認します。
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新型コロナウイルスの抗体検査キットの販売事業者6社に対する行政指導について
(消費者庁 2020年12月25日
https://www.caa.go.jp/notice/entry/022565/
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