健康食品や化粧品といった薬事関連商品の広告規制というと、薬機法規制を真っ先にイメージされるかもしれません。
しかしながら、広告コンプライアンスにおけるリスク管理という視点から考えると、公表を含む処分につながる可能性が高く、企業イメージへの影響が大きな、景品表示法をはじめとする虚偽誇大広告規制も無視することは出来ません。

実際、不適切広告に対する行政処分は、これまで薬機法よりも圧倒的に景品表示法による処分となるケースが多くなっています。(※1)

特に注意が必要なのは、景品表示法における不実証広告規制(※2)です。

健康食品や化粧品といった薬事関連商品に留まらず、衣料品、家電、雑貨等、様々な商品広告において、効能効果や機能性に関する表示は消費者の商品選択に有効な訴求ポイントです。だからこそ、広告表現の根拠となる試験データの確認が重要視されるのです。

試験データは、単に入手するだけでなく、その科学的合理性を判断する必要があります。また、同時に、広告表現と試験データが適切に対応しているか、どこまでの表現が認められるのかの検討が必要です。

フィデスの法令順守広告エビデンスチェックでは、試験デザインや測定方法などの科学的視点から、広告表現と試験データの対応を検証し、根拠資料の適正さを判断します。

(※1)医薬品医療機器等法(薬機法)改正(令和3年8月施行)で、「虚偽・誇大広告等の禁止(法第66条)」違反行為に対する「課徴金制度」と、「虚偽・誇大広告等の禁止(法第66条)」「承認前医薬品等の広告の禁止(法第68条)」違反行為に対する「措置命令」の運用が導入された。そのため、今後、薬機法との二重処分も予想される。

(※2)不実証広告規制(景品表示法第7条2項)
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。