昨今、注目の高まるビッグデータ(パーソナルデータ)ですが、データの取得時に、事業者が消費者の理解を十分に得ないままにパーソナルデータの利用を進めた結果、消費者の不安や混乱を招き、事業の阻害要因となっています。
パーソナルデータの利活用を進める上で、消費者と事業者の信頼関係の構築が何よりも重要です。
経済産業省では、パーソナルデータを利活用したビジネスを促進するために、これまで以下の取り組みを進めてきました。
2012年年11月:「IT融合フォーラムパーソナルデータワーキンググループ」を設置。
2013年5月:「IT融合フォーラム パーソナルデータワーキング グループ報告書」を公表。
事業者がパーソナルデ ―タを取得する際に満たすべき、消費者に対する情報提供や説明に関する「分かり易さに関する手法・アプローチ」を示した。
2014年3月:パーソナルデータの取得時における消費者への情報提供・説明を充実させるための「評価基準」を公表。(※)
「分かり易さに関する手法・アプローチ」を実践しようとする多くの様々な事業者が参照して自らの実践を評価したり、第三者による評価を受けることができるように作成されたもの。
2014年10月:この「評価基準」を、国際的にサービスを展開する事業者の参考となるよう、「消費者向けオンラインサービスにおける通知と同意・選択のためのガイドライン」として公表。本ガイドラインの国際規格化に向けて取組む。
今回、10月に公表された上記ガイドラインについて、ご紹介します。
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オンラインサービスにおける消費者のプライバシーに配慮した情報提供・説明のためのガイドラインを策定しました(経済産業省 平成26年10月17日)
http://www.meti.go.jp/press/2014/10/20141017002/20141017002.html
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※パーソナルデータ:個人情報保護法に規定する「個人情報」に限らず、位置情報や購買履歴など広く個人に関する個人識別性のない情報も含むデータ。
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