「首下げ型の空間除菌製品」の空気清浄機能表示について、景品表示法の措置命令が続いています。
昨年12月22日にSalute.Lab(株)に対して措置命令が出されたところですが、ひと月と開けず、2021年1月15日に、日用品雑貨、家電等の販売事業者(株)Nature Link(東京都)と萬祥(株)(東京都)に対して措置命令が出されました。
今回の両社の違反も優良誤認で、不実証広告規制(※)を用いた処分となっており、表示の裏付けとなる「合理的な根拠」が認められませんでした。
ただし、措置命令に対する両社の見解と対応は分かれています。
内容を確認します。
———-
消費者庁 2021年1月15日
株式会社Nature Linkに対する景品表示法に基づく措置命令について
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210115_02.pdf
萬祥株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210115_01.pdf
———
(※)
不実証広告規制(7条2項)
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。